ゆうりちゃんを救う会

ゆうりちゃんを救う会規約

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1  名称
2  事務局
3  目的
4  活動
5  会員
6  情報管理
7  役員および運営委員
8  除名
9  入会
10 退会
11 除名
12 募金
13 会計
14 余剰金の使途
15 活動の終了
16 規約


1. 名称
本会は、「ゆうりちゃんを救う会」と称する。


2.事務局
主たる事務局を富山県富山市大島三丁目115番地に置く。


3.目的
本会は、池田(いけだ)悠里(ゆうり)ちゃんの米国での心臓移植の実現と、無事な帰国に至るまで本人と家族を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。


4.活動
本会は、次の活動を行う。
(1)広く協力者および団体からの有志を募り、募金を集める。
(2)募金の管理を行う(銀行および郵便口座)。
(3)池田悠里ちゃんの家族と連絡をとりあう。
(4)池田悠里ちゃんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
(5)臓器移植に係わる支援組織との連携・協力を行う。


5.会員
会員は、池田悠里ちゃんを救おうという意志を持って募金活動を行う個人・法人及び団体とし、ボランティアでの活動とする。


6.情報管理
会員は本会で知り得た情報およびプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。


7.役員および運営委員
(1)役員は共同代表3名、会計3名、監査1名の合計7名とする。
(2)役員は、本規約の改廃、会の解散を含む、本会の目的に鑑みて重要な事項の審議、議決を行う。
(3)本会に参加する経緯、地縁などに基づく各々の活動単位ごとに、正副の運営委員を置く。運営委員は役員がこれを兼務することがある。
(4)運営委員は本会の諸活動において、活動単位を統率する。
(5)監査役を1名選任する。


8.役員会および運営委員会
(1)役員会は、前条の7名にて構成し、代表の招集に応じて開催する。
(2)運営委員会は、役員および運営委員で構成し、代表の招集に応じて開催する。
(3)なお、役員会は前条に示す役員の、運営委員会は前条に示す役員と運営委員の総数の2/3以上の出席をもって成立とする。


9.入会
入会は、本規約、活動内容などを理解した上で、所定の様式に下記事項を記入して役員に 提出するものとする。
【作成日・氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど本人の確認と連絡に関する項目】
本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時には、役員が責任を持って破棄するものとする。


10.退会
退会は、口頭又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合、再入会が出来るものとする。


11.除名
本会の名誉を傷つけ、および目的に反する行為を行った場合は、役員総数の2/3以上の議決により、除名できるものとする。


12.募金
募金は、心臓移植のための米国での医療費、渡航費、現地滞在費、医療予備費および事務局経費にあてるものとする。


13.会計
(1)会計の報告は、監査役の監査を受けた後に、定期的にホームページなどで公表するものとする。
(2)事務局経費の支払いは、所定の様式で提出後、代表の承認を得るものとする。
    ただし、領収書の無いものについてはこれを支払わないものとする。(小額交通費を除く)
(3)米国病院への医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払うものとし、原則として本人および家族を通さないものとする。


14.余剰金の使途
第3条の目的達成による余剰金は、池田悠里ちゃんの術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、安定後は役員会で協議の上、他の移植を必要とする患者の為に役立たせるものとする。凍結期間の3年は、医師と相談して役員会で協議の上、延長することができるものとする。


15.活動の終了
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。


16.会計
(1)本規約は2009年11月16日から施行する。
(2)本規約は必要に応じ役員の全員一致のもと、変更することがある。

以上



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